離婚よくある質問ベスト10

1.「性格の不一致」だけでも離婚できますか?

夫が浮気していた、夫から暴力をふるわれたなどの事情があれば、当然、夫と離婚することができます。しかし、これといって夫だけに責任があるような明確な理由はなく、性格の不一致により夫婦関係が冷めてしまったものの、夫は離婚に同意してくれないという事案で「夫と離婚できるのでしょうか?」と質問されることがよくあります。

私は、基本的に、妻である貴女が本当に離婚を望んでいるのなら、離婚できると考えています。離婚訴訟になれば、裁判官は民法に定められた離婚原因があれば離婚を認めてくれることになりますが、その中に「婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」が定められており、婚姻関係が破綻している場合もこれに該当するのです。これを破綻主義といいます。どのような場合に婚姻関係が破綻していると認定されるかですが、一定期間の別居があれば破綻が認められることになります。したがって、どうしても貴女が夫と離婚したいならば、まず別居して直ぐに離婚調停を申し立てれば、調停で6ヶ月、訴訟で6ヶ月要するとすると、判決まで1年の別居期間があることになり、離婚が認められる可能性が高くなるのです。現在の法律では何年別居すれば離婚が認められるとの規定はなく、どのくらいの別居期間で離婚が認められるかは裁判官の価値観にも影響されるところですが、夫が離婚に応じてくれないとの理由で離婚を諦める必要はありません。

2.夫にどれだけ財産があるかよくわからないのですが財産分与をもらうことができますか?

このような事案こそ、弁護士にご相談いただきたいところです。長年の経験に基づいて、夫が会社員である場合、会社経営者である場合など相手方の状況によって、財産調査の可能性につきアドバイスさせていただきます。

もちろん、夫に何も財産がなければ財産分与で財産を取得することはできませんが、まず、いろいろな可能性を検討すべきです。

当事務所は財産分与について十分な実績を積んでいますので、安心してご相談ください。

3.離婚調停や離婚訴訟では時間がかかりませんか?

「離婚調停や離婚訴訟では時間がかかるので、協議離婚で早期に解決したい」と希望される女性の方が多くいらっしゃいます。

確かに、夫との交渉で早期に協議離婚が成立する事例もあります。しかし、夫が非協力的であったり、夫に対して相応の財産の請求をする事案などでは、そう簡単に交渉でまとまりません。半年間、夫と交渉したもののうまくいかず、それから離婚調停を申し立てることになると、結局、半年間が無駄になってしまいます。

離婚調停では、6回程度(半年程度)でまとまることが多く、早ければ3回程度でまとまることもありますので、早期に離婚調停を申し立てた方が、結局、早く解決に至る可能性があるのです。

4.収入が低くても子どもの親権を取ることができますか?

「夫には十分に収入があり、自分は収入が少ないので、夫は自分が子どもを引き取ると言っている」と心配される方も多くいらっしゃいます。

しかし、夫に高額の収入があるのなら、その分、高額の養育費を支払ってもらうことができますし、母子家庭に対する手当など行政の支援もありますから、収入が低くても十分子どもを養育していくことができます。このような考えから、親権者の指定にあたって収入の多寡はそんなに重視されていませんので、貴女の収入が低くても、子どもの親権を取ることが十二分に可能です。むしろ、子どもが幼少である場合には親権について母親が圧倒的に有利なのです。親権者を父親と母親のどちらにするのかについては、どちらのもとで養育することが子どもの幸せにつながるのかとの観点から判断されることになるのです。

5.慰謝料をもらうことができますか?

慰謝料とは、離婚に至った原因を作った側が相手に支払うものです。具体的には、夫の浮気や暴力などで離婚になった場合、夫に責任があるわけですから、貴女は夫に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、特に夫だけが悪いわけではなく、離婚に至った原因は性格の不一致であるという場合には慰謝料を請求することはできません。

ただし、妻が結婚を機に退職してずっと専業主婦をしていたケースや、パートの仕事しかしていなかったケースのように、経済的にみて女性の側が圧倒的に弱いケースは多数存在します。これは、現在の日本の社会構造に起因するものでもあるわけですが、離婚に際しては公平ではありません。そこで、離婚調停では「解決金」名目で夫から妻に一定のお金が支払われることも多いようです。もちろん全ての夫が解決金を支払ってくれるわけではありませんが、交渉する価値はありそうです。

6.養育費をちゃんともらうことができますか?

養育費については、裁判所が養育費算定表を公表しており、双方の収入によって簡単に算定できるようになっています。したがって、離婚調停などでは比較的簡単に養育費が認められるという現状になっています。

調停調書(調停離婚の場合)や公正証書(協議離婚の場合)があれば、将来、夫が養育費の支払いを怠っても給料などの財産に強制執行をすることができますので安心です。夫が公務員や大手会社員などですと、養育費を支払わなければ給料を差し押さえられますので、ほぼ確実に養育費を支払ってもらうことができるでしょう。

しかし、夫が転職を繰り返していたり、自営業などの場合には強制執行は難しいことありますので、この点に留意された方がよいでしょう。

7.離婚が成立するまでの生活費はどうなるのですか?

「離婚のため家を出たいのですが、夫から生活費の支払を止められてしまうと、生活できなくなってしまいます」との相談を受けます。

夫は、たとえ妻が別居していたとしても、妻に対して婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。当事務所では、離婚調停を申し立てる場合には原則として婚姻費用分担調停を併せて申し立てることにしています。家庭裁判所は、婚姻費用分担調停を優先して解決してくれますので、ここで生活費を確保できれば、安心して離婚調停を進めることができるのです。

8.夫から離婚請求をされましたがどのように応対すればよいのですか?

夫からの離婚請求を徹底的に拒否するとの応対もありえますが、例えば、夫が浮気をして妻子を捨てて家を出たというような有責配偶者でない限り、別居期間が長くなれば、いずれは離婚が認められてしまいます。

夫は有責配偶者であり、当面は夫からの離婚請求は認められないとしても、将来的には離婚請求が認められる可能性もあります。

この問題は、貴女の人生観にもよるところですが、私としては、相応の財産分与や慰謝料の支払いなどについての条件を前提に離婚に応じられる方がよいのではないかと考えます。

9.こちらから離婚を言い出すと条件交渉で不利になるのでは?

夫から離婚を求められた方が、有利な条件交渉ができるということもあるかもしれません。特に、夫の側に早期に離婚したい理由があるのなら、そのとおりでしょう。

しかし、夫が浮気をしていたなど、明らかに夫が悪い事案では、こちらから離婚を求めても、結果はそれほど変わらないのではないかと思います。こちらから、財産分与、慰謝料などをきちんと請求すればよいのです。

貴女が、早期に夫とは離婚して自分の人生を歩みたいと考えるのなら、その考えを優先すべきではないでしょうか?

10.自宅は夫名義ですが住み続けることはできませんか?

この問題は事案によって結論が分かれるところです。夫に多額の財産があり、財産分与として自宅を取得することができれば、当然、自宅に住み続けることができます。また、子どもが一定の年齢になるまで、妻との間で賃貸借契約を締結させるとか、妻の使用貸借権を設定するなどの事例も見受けられるところです。

しかし、このような事案は夫に財産的な余裕がある場合であると思われますので、一般には、妻が夫名義の自宅に住み続けることは難しいと考えた方がよさそうです。

新しい人生へ その第一歩を私たちが守ります

06-6226-5535(御予約受付:平日 午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30)

メールでのご予約は24時間受付

相談の流れ