まずは別居したいという方へ
まずは別居したいという方へ別居中の生活費を手に入れる方法(婚姻費用分担)と、別居の際の注意点をお教えします。
1.婚姻費用分担(婚費分担)
夫婦が日々の生活を営んでいくためには生活費が必要です。その生活費が婚姻費用と呼ばれ、夫婦とその間に生まれた未成熟子の生活費がこれに含まれます。具体的には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、健康保険料、各種保険料、子供の養育費や教育費などが挙げられます。
この婚姻費用については、民法760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。」と定められています。
夫が働いて給料を得ており、一方、妻が専業主婦である場合、夫が生活費を入れ、妻は家事をするという形で分担されることになります。
夫婦の関係が、別居したり、離婚調停や離婚訴訟になって破綻している場合、夫から生活費を支払ってもらえないことがありますが、離婚していない以上、夫には婚姻費用分担義務がありますので、妻は夫に対して、婚姻費用の支払いを請求することができます。
夫に請求しても支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てることになります。調停で合意できれば調停調書が作成されます。調停でまとまらなければ、審判で裁判所が婚姻費用支払いを命じてくれます。
離婚調停を申立てる場合、夫が生活費を支払ってくれていないのなら、あわせて婚姻費用分担調停を申立てることをお勧めします。離婚調停が長期化する場合、毎月の婚姻費用をもらうことができれば、安心して手続を進めることができるからです。
婚姻費用の額については「養育費・婚姻費用算定表」が裁判所によって公表されていますので、これをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
- コラム「婚姻費用」
- コラム「夫が妻の居住する自宅のローンを負担している場合の婚姻費用の算定」
- コラム「婚姻費用分担調停後の事情変更による減額の可否」
- コラム「夫が経営者の場合の婚姻費用分担額算定の一事例」
- コラム「離婚協議中の生活費(婚姻費用)」
- コラム「住宅ローンの支払・子ども手当の支給・高校授業料の無償化と婚姻費用の算定」
2.別居の際の注意点
これから夫と離婚交渉をしたり、離婚調停を申立てようとする場合にはできるだけ別居することをお勧めしています。交渉中、自宅で顔をあわせることは精神的にも大変だからです。
そこで、別居に際して注意すべき点をアドバイスさせていただきます。
(1)別居後の生活費を確保すること
離婚交渉や離婚調停がまとまるまで半年から1年程度かかることが一般的です。そこでその間の生活をどのようにして維持するのかが最も重要になります。
実家の援助を受けることができるのなら、実家に戻るという選択もあります。
実家の援助が期待できない場合、生活費を確保する必要があります。離婚までの間、夫に対して生活費の支払を求めることもできますが(婚姻費用分担請求)、夫が協力的でないと、実際に支払ってもらうまでに数ヶ月要しますので、それまでの期間の生活費を確保しなければなりません。また、夫から生活費をもらうことが期待できない場合には、生活費の全額を確保しなければなりません。
(2)親などの身内を味方につけること
なるべく、実家の両親などに相談し、当面、援助は受けないにしても、いざというときには援助してもらえるよう味方になってもらえれば、精神的にも安心して離婚手続を進めることができます。
(3)子どもを連れて出ること
子どもを連れていく余裕がないので、一旦、一人で家を出て、余裕ができた時点で子どもを迎えに行きたいという方もいらっしゃいますが、絶対にお勧めできません。
このようなケースで夫が子どもを手放すということは稀であり、後日、夫のもとで安定した生活をおくっている子どもを引き取ることは極めて困難になってしまいます。
また、親権をとるにあたっても、子どもを手元で養育していないと不利になります。
したがって、離婚の際に子どもの親権をとりたいのなら、絶対に子どもを連れて別居すべきです。