離婚よくある後悔ワースト10

1.もっと早く離婚していればよかった

「もっと早く離婚していればよかったと思います。」

特に50代、60代以上の女性からよく聞かされる言葉です。若い頃から、夫と性格的に合わなかったり、浮気、暴力、モラハラなどで悩まされたものの、(1)子どもが小さかった、(2)離婚した後の経済力に自信がなかった、(3)親に反対された、などといった理由で離婚を思いとどまり、これまで我慢してきた方々です。このような方々が口をそろえておっしゃるのは、もっと早く離婚して、人生をやり直すべきだったというのです。

「子どものために離婚を思いとどまるべきだ」とはよく聞く言葉ですが、喧嘩ばかりしている両親を見ながら育つことが子どもにとって幸せなことでしょうか?

「親が反対している」という方もよくいらっしゃいます。しかし、貴女の人生は貴女のものであって、親のものではありません。

「離婚後の経済力に自信がない」という方は、公的な援助が充実してきています。市役所等に行って一度お調べになってはいかがでしょうか。

私たちは、自分自身の人生は自分の足で歩いてゆきたい、そのために離婚したいという多くの女性のお役に立ちたいと考えています。

2.もっと早く専門の弁護士に相談すればよかった

初めから専門の弁護士に相談すればよかったという方も多くいらっしゃいます。

当事務所にご相談にいらした方には、以前に別の弁護士に相談したところ、「離婚はできない」と言われた方もいらっしゃいました。しかし、私が見たところその方のケースは明らかに離婚が認められる事案であり、実際、その後無事に離婚が成立しました。

また、私たちの前に別の弁護士に離婚交渉を依頼したところ、夫からの反論を聞かされるだけで、全く交渉が進展しなかったという方もいらっしゃいました。

途中から私たちにご依頼いただいた事件で、前任の弁護士は、財産分与について、ほとんど調査ができていなかったというケースもあります。

弁護士の中にも、「離婚事件は、基礎的な分野であり、弁護士なら誰でも処理できる」と誤解している人もいますが、これは全くの誤りです。離婚事件は、十分な経験や知識がないと適正な処理が困難な分野なのです。

3.調停委員が自分の言うことを全然聞いてくれなかった

調停委員に対する不満もよくお聞きします。

「調停委員が高圧的な態度だった」、「自分の価値観を押し付ける人だった」

このような不満はまだましで、問題は法律的にも疑問である処理を押し付けられる場合です。私が聞いただけでも次のようなケースがありました。

(1)妻が子どもを連れて実家に戻っていたところ、夫から自分のところに泊らせるよう要求があり、調停委員から「離婚するまで父親も親権者なのだから、少しだけでも父親のもとに子どもを預けなさい」と言われ、子どもを父親である夫のもとに預けたところ、夫は子どもを遠方の夫の実家に隠してしまったというケースです。結局、この事案では、夫から子どもを取り返すために約1年間もかかってしまいました。

(2)離婚調停を申し立てたところ、調停委員から「夫が離婚したくないと言っている」と説得され、「当面の間、別居する」との調停を成立させられてしまったケースもあります。その後、数年してから、当事務所にご相談があり、一から離婚調停をやり直すことになりました。

(3)夫が浮気をしている証拠を持っており、このことを調停委員に伝えたにもかかわらず、調停委員に取り合ってもらえず、低額の財産給付での調停を成立させてしまったケースもあります。

(4)ひどいものでは、調停委員から「貴女の場合は離婚訴訟になっても離婚は難しいから、調停で譲歩したらどうですか」と言われたケースまであります。私の判断では、明らかに離婚訴訟を提起すれば離婚できる事案でした。

家庭裁判所の調停委員が何故上記のようなことを言うかというと、法律には素人の方が調停委員になっている場合が多いからです。離婚は法律問題であるにもかかわらず、法律には素人の調停委員が素人判断で調停を行うため、このような問題が多数生じてしまっているのです。

4.財産給付の基準を知らなかったため、少ない金額で合意してしまった

離婚の際の財産給付としては、(1)実質的な夫婦共有財産を清算する財産分与、(2)浮気や暴力などで離婚の原因となった者が相手方に支払う慰謝料、(3)未成年の子どもの養育費などがあります。

このうち、特に、(1)の財産分与については、夫にどのような財産があるのか知らず、しかも、調査方法が分からないと、夫から言われるがまま、夫からの提案を受け入れさせられてしまいかねません。自宅があるとしても、その評価をどうするか知らなければ、低い評価額を前提にしてしまうかもしれません。

離婚慰謝料や養育費についても十分に理解していなければ、低額の条件で決着をつけてしまいかねません。

財産給付については複雑になりがちであり、専門の弁護士に相談しないで合意してしまうと、後で後悔してしまうことも多いのです。

5.離婚条件を口約束にせず書面にすればよかった

財産分与、慰謝料、養育費などの離婚条件について話し合いをして合意ができたけれど、口約束で書面にしなかったとう場合もあります。

しかし、夫は、離婚さえしてしまえば、後で、「そんな約束はしていない」と態度を豹変させることもあります。

したがって、離婚条件については、必ず、離婚合意書を作成する必要があるのです。

6.離婚合意書を作成したものの夫が約束を守ってくれない

離婚合意書を作成したとしても、夫が必ず約束を守るとは限りません。

そこで、夫が合意内容を守らなかった場合の対応策も事前に検討する必要があるのです。

一番確実なのは、離婚合意書作成と引き換えにお金を一括で支払ってもらうことです。これができない場合には、公正証書を作成しておく必要があります。また、公正証書では強制執行ができない事柄もありますので、その場合には離婚調停を申立て、調停調書を作成してもらうことも検討すべきです(調停調書は確定判決と同じ効力を有しています)。

また、不動産の所有権移転登記手続や年金分割を行う場合には、同時に必要な書類を取得するなどの手配が必要です。

後で強制執行をすることが可能かどうかも検討する必要もあるでしょう。

このような検討は専門の弁護士でないとなかなかできませんので、事前にご相談いただきたいところです。

7.早く離婚調停を申し立てればよかった

夫から「自分は絶対に離婚調停には応じない。離婚調停や離婚訴訟になっても、そっちは勝てるわけがないのだから、この程度で我慢しておけ」と言われ、どうしてよいのか分からず月日だけが経ってしまったという相談がよくあります。しかし、私が見たところ、このような事案の中にも、妻側の要求が通ると思われる事案がたくさんありました。

また、夫と離婚したいけれど、離婚調停は長くかかりそうだから、協議離婚をしようと交渉してきたが、交渉がずるずると長引いているというご相談もあります。夫が離婚に応じ、しかも、財産分与、慰謝料、養育費などについて適正な額を支払う意思があるのなら、交渉で早期に解決することもあるでしょうが、そうでないなら、結局、無駄な時間を費やすだけです。

離婚調停では、決まったペースで調停期日が開かれ、確実に交渉が進展しますので、交渉よりも早期に解決に至る場合も多いのです。

8.せっかくの退職金を夫が浪費してしまった

「夫は既に定年退職し、退職金を受け取っているはずだが、どの程度の退職金をもらったのか知らされていない。既に相当程度使っているかもしれない。」というご相談もあります。

夫が定年退職する前なら、退職金をこれからもらうわけですから、その退職金が存在することを前提に財産分与の請求ができますが、夫が退職金を使ってしまった後であるなら、夫から財産分与を獲得することは困難になってしまします。

したがって、貴女が離婚したいのなら、夫が定年退職する前に手続を開始すべきなのです。交渉や離婚調停などには半年から1年程度を要しますので、できれば、定年退職の1年程前に手続を開始することをお勧めします。

9.実家の土地に夫名義の建物を建ててしまった

妻の実家が所有する土地の上に夫名義の建物が建てられていることも多く見受けられますが、いざ離婚となったら、その処理に困ってしまいます。

この場合の処理は困難ですが、財産分与で夫から名義を移転してもらう、夫にお金を支払って買い取る、住宅ローンをこちらで支払うとの条件で名義変更してもらう、などの方法で解決できることもあります。

10.こんな男性と結婚しなければよかった

こればかりはどうしようもありません。さっさと離婚して新しい人生を踏み出しましょう。

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