依頼者 | 30代女性 |
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依頼内容 | 相手方男性との子をもうけたところ、相手方男性から認知を拒否され、調停を申し立てたものの出頭せず、調停は不成立になったとの相談を受けました。 |
解決内容 |
認知請求訴訟を提起しましたが、相手方男性は裁判所に出頭しなかったため、DNA鑑定もできない状況でした。そこで、当該子が二人の間の子であることを示す証拠を提出し、認知を認める旨の判決を受けることができました。 |
コメント |
認知請求の場合、現在ではDNA鑑定を行うことが一般的ですが、相手方が鑑定に協力しない場合、当該子が二人の間の子であることを示す間接的な証拠を積み重ねる必要があります。 |