依頼者 | 40代女性 |
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依頼内容 | 離婚の際、元夫との間で公正証書を作成して養育費の取り決めをしたところ、元夫から養育費減額調停を申立てられ、対応の依頼がありました。 |
解決内容 |
元夫の養育費減額を求める根拠は、①再婚して連れ子がいる、②自分の収入が下がったというものでした。これに対し、①については、養育費算定のためには再婚相手の年収を開示する必要があるがその開示がない、②については、収入が下がったとしても裁判所の養育費算定方式に従えば減額されるべきではない等と反論しました。 更に、公正証書では、元夫は子の大学学費について協議する旨の条項があったため、逆に、当方から養育費増額調停を申立てました。上記の結果、裁判所から、概ね当方主張の内容に沿った調停案が出され、調停が成立しました。 |
コメント |
裁判所による養育費算定方式の公表により、養育費に関しての紛争は簡易化されましたが、まだまだ簡単には解決できない事案があります。 |