依頼者 | 30代女性 |
---|---|
依頼内容 | 性格の不一致等の理由により夫と離婚したいとの依頼でした。 |
解決内容 |
離婚調停を申し立てたところ、夫は、子について共同親権を前提とする監護権の主張をしたため、調停は不成立となりました。その後、離婚訴訟を提起したところ、夫は共同親権を前提とする監護権を断念した模様であり、離婚、親権、財産分与、年金分割の和解が成立しました。 |
コメント |
共同親権の制度が2026年5月までに施行されることから、最近、夫側から共同親権もしくはこれを前提とする監護権の主張がされる案件が多くなっているようです。 |