依頼者 | 30代女性 |
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依頼内容 | 夫との間で、3年程前に「当面の間、別居する」旨の調停が成立し、その際、子との面会交流を高い頻度で行う旨の約束となっていた。協議離婚ができたので、過去の面会交流の条件を変更し、また、養育費、年金分割についても取り決めがなされていないので取り決めたいとの依頼がありました。 |
解決内容 | 前夫に対し、①面会交流の条件の変更、②養育費、③年金分割を求める家事調停を申立て、2回の調停期日で調停が成立しました。 |
コメント | 婚姻中に行われた「当面の間、別居する」旨の調停において、面会交流の定めがなされることもありますが、離婚後、その面会交流の条件を変更する旨の調停が成立した事例です。 |