費用がない場合にはどうすればよいのですか?

経済的に余裕がない場合、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度を利用する方法があります。援助を受けるためには、月収や保有資産が一定額以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、などの条件を満たす必要があります。法テラスの立替制度を利用する場合、法テラスが弁護士の着手金・報酬を決定し、直接、弁護士に対して支払います。そして、貴女は法テラスに対して月額1万円程度の分割で返済することになります。
当事務所は、法テラスの手続も代行しますので御相談ください。