相手方との争いが少ない場合には早期の解決が見込めるでしょうが、交渉が困難な場合には早期に調停を申し立てることをお勧めします。
調停は1ヶ月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。早ければ2~3回で調停が成立することもありますが、内容が複雑な場合には1年程要することもあります。相手方との間で合意ができそうにない場合には、早期に調停を打ち切ってもらい、離婚訴訟を提起すべきでしょう。離婚訴訟は6ヶ月から1年程度要することが多いようです。
相手方の対応により異なるため、一概には言えませんが、困難な案件では調停申立から訴訟提起を含め、最終解決まで1年程度をお考えいただいた方がよいと思います。不利な条件をのんでも早期に解決すべきか、納得できる解決ができるまでじっくり争うか、最終結論を見通したうえで助言させていただきます。