相手方が離婚に応じるなら、特に理由がなくても離婚することができます。相手方が離婚に応じない場合、訴訟を提起することになりますが、単に「性格が合わない」というだけでは離婚は認められません。しかし、性格が合わないことが理由で、別居しているなど婚姻関係が破綻していると認められる場合には、離婚が認められます。これを破綻主義と言います。他の弁護士から「別居から短期間しか経っていないから離婚は認められない。最低3年間の別居が必要だ」と言われて、相談に来られた方がいらっしゃいました。しかし、これは正しくありません。別居期間の長短はもとより、別居していなくても、婚姻関係が破綻していると認められれば離婚は認められるのです。あきらめずに当事務所に御相談ください。