法律相談の場合、当事務所において約1時間をかけて問題点を説明し、見通しや解決策の助言をいたします。
事件として御依頼いただいた場合、可能な範囲で事実関係の調査を行い、相手方との交渉を希望される場合、交渉をお受けすることもできます。
離婚調停を申立てる場合には、調停申立書を作成して家庭裁判所に提出することはもとより、調停期日には必ず貴女と同行し、適正な解決となるよう努めます。離婚訴訟の場合には、訴状を提出することはもとより、訴訟活動全般を取り計らいます。
どこまでの活動を行うかは貴女との委任契約により決まりますので、安心して当事務所にお任せください。