財産分与と建物明渡し請求

財産分与の審判において、一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき、他方当事者に分与しない判断をした場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、その明渡しを命ずることができるとする最高裁の判断が出されました。

最高裁令和2年8月6日決定

事案の概要

⑴ XとYは、平成12年に婚姻したが、平成29年に離婚した。

⑵ XとYが、婚姻中にその協力によって得た財産として、X名義の建物(本件建物)などがあり、本件建物は現在Yが占有している。

⑶ Xが、Yに対し、財産分与の審判を申し立て、家事事件手続法154条2項4号に基づき、Yに対し、Xに本件建物を明け渡すよう命ずることを求めた。

原審

X名義の本件建物等の財産をYに分与しないものと判断したうえで、Xに対しYへの209万9341円の支払を命じましたが、次のとおり判断して、家事事件手続法154条2項4号に基づきYに対しXへの本件建物の明渡しを命ずることはしませんでした。

「財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産を他方当事者が占有する場合に当該不動産を当該他方当事者に分与しないものとされたときは、当該一方当事者が当該他方当事者に対し当該不動産の明渡しを求める請求は、所有権に基づくものとして民事訴訟の手続において審理判断されるべきものであり、家庭裁判所は、家事審判の手続において上記明渡しを命ずることはできない。」

最高裁

次のように判示して、明け渡すよう命ずることができると解するのが相当であるとし、高裁に差し戻しました。

「財産分与の審判において、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされている(民法768条3項)。もっとも、財産分与の審判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると、当事者は、財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる。そこで、家事事件手続法154条2項4号は、このような迂遠な手続を避け、財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者に対し、上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。そして、同号は、財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき、他方当事者に分与する場合はもとより、分与しないものと判断した場合であっても、その判断に沿った権利関係を実現するため、必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。

そうすると、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。」

コメント

離婚後の財産分与

離婚の際に財産分与の取り決めをしなくとも、離婚後に財産分与の請求をすることができます。そして、家事事件手続法154条2項は、財産分与の審判等において、家庭裁判所は、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができると規定しています。

この規定は、「財産分与により取得した財産」について、「金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる」との趣旨のようにも考えられます。原審は、このように解して、Yに対してXへの建物明渡しを命じませんでした。

これに対し、最高裁は、財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき、他方当事者に分与する場合はもとより、分与しないものと判断した場合であっても、その判断に沿った権利関係を実現するため、必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうと判断したものです。

離婚訴訟における附帯処分としての財産分与

離婚訴訟においては、附帯処分として財産分与を求めることができます(人事訴訟法32条1項)。多くの事案では、この方法がとられています。

そして、裁判所は、当事者に対し、金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができると規定されています(同条2項)。

建物明渡しを「命じることができる」

上記最高裁決定により、財産分与の裁判においては、財産分与により権利が移転するか否かにかかわらず、少なくとも財産分与の対象となる建物については、裁判所は、明渡しを命じることができることが明らかになりました。

ただし、「命じることができる」とされており、裁判所が建物明渡しを命じるのは、明渡しを命じるのが相当な場合であって、必ず明渡しが命じられるわけではありません。

家事事件手続法

(給付命令等)

第154条

1 家庭裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分の審判において、扶助の程度若しくは方法を定め、又はこれを変更することができる。

2 家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第2号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判

二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判

三 婚姻費用の分担に関する処分の審判

四 財産の分与に関する処分の審判

3 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の監護をすべき者の指定又は変更、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項の定めをする場合には、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

4 家庭裁判所は、離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

人事訴訟法

(附帯処分についての裁判等)

第32条

1 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第78条の2第2項)の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。

2 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

3 前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。

4 裁判所は、第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。

(弁護士 井上元)