離婚に際して健康保険の資格喪失証明書が必要な場合

 婚姻中、妻である貴女が専業主婦等で、医療保険については(元)夫が勤務する会社の健康保険の被扶養者となっていた場合、離婚するとその健康保険の資格がなくなりますので、別途、自分自身で健康保険に加入することとなります。

 この場合、市町村から、資格喪失証明書が必要ですと言われることがありますのでご説明します。

貴女が離婚後に国民健康保険に加入する場合

 婚姻中、貴女が専業主婦で会社員である夫の健康保険の被扶養者となっていることも多いと思います。この場合、貴女が離婚後、国民健康保険に加入するためには、夫から夫の会社の健康保険の資格喪失証明書をもらって市町村の国民健康保険の係に提出する必要があります。

 なぜなら、国民健康保険は、他の医療保険制度に加入していない者を対象にする制度だからです。

 夫の会社の手続によっては、速やかに資格喪失証明書を取得することができないこともあります。この場合の市町村の取り扱いは異なるようですので、当該市町村にご相談ください。

貴女が離婚後に自分が勤務する会社の健康保険に加入する場合

 この場合、貴女が当該健康保険加入の資格を具備しておれば加入でき、資格喪失証明書は不要です。

事前の準備

 上記のとおり、離婚後、国民健康保険に加入する場合には(元)夫から資格喪失証明書をもらう必要があることがありますので、事前に、市町村の担当係に相談されることをお勧めします。

参考リンク

(弁護士 井上元)