離婚の際の年金分割は、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
「3号分割」とは平成20年5月1日以降に離婚し、同年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間がある場合、相手方との合意がなくても、国民年金第3号被保険者であった方からの請求だけで年金分割できる制度です。分割されるのは平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られ、例えば、妻が厚生年金に加入している期間分については「3号分割」はできません。
これに対し、「合意分割」とは、平成19年4月1日以後に離婚した夫婦で、両名の合意や裁判手続きにより年金分割の割合が定められている場合に行われるものです。
この「合意分割」の手続きについては分かりにくい部分がありますので、整理しておきましょう。
1 夫婦両名が年金事務所に出頭する方法
離婚した夫婦が一緒に年金事務所に出頭して年金分割の請求を行うことができます。年金事務所に「年金分割の合意書」が備え置かれていますので、これに記載して提出することになります。代理人が出頭することもできますが、夫婦両名の代理人になることはできません。
持参する必要書類は年金事務所で確認してください。
2 公証役場で書類を作成する方法
公証役場で、①年金分割の公正証書を作成してもらう、あるいは、②夫婦両名で作成した年金分割合意書に公証人の認証をしてもらいます。その公正証書もしくは認証を受けた年金分割合意書を、請求者(多くは妻)が年金事務所に提出すれば、年金分割の請求を行うことができます。
公証役場には、夫婦両名もしくは代理人が出頭する必要があります。
3 年金分割の調停もしくは審判による方法
離婚後に年金分割を請求したいものの相手方が応じてくれない場合、年金分割の調停、審判を申立て、その調停調書もしくは審判書を年金事務所に提出して年金分割の請求を行うことができます。
離婚調停と一緒に年金分割も求めておけば、離婚の調停調書に年金分割の割合も記載してくれます。
4 離婚訴訟による方法
離婚訴訟を提起している場合、年金分割も求めておけば、判決で年金分割の割合も記載してくれます。
そして、年金事務所に判決書を提出して年金分割の請求を行うことができます。和解調書でも大丈夫です。
参考サイト
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(弁護士 井上元)