夫婦は相互に貞操義務があるとされており、不貞行為があれば慰謝料を請求できるとされています。例えば、夫が浮気・不倫をした場合、妻は、夫に対して慰謝料を請求できますが、浮気・不倫の相手方である女性に対しても慰謝料を請求することができます。金額は具体的な状況によって異なりますが、100万円~200万円程度が多いようです。夫の支払義務と女性の支払義務は不真正連帯債務であり、夫が満額の慰謝料の支払いを受けると、女性に対しては請求できないことになります。
離婚しないで慰謝料だけを請求することもできます。離婚とともに慰謝料を請求することもできますが、通常、不貞の慰謝料は離婚の慰謝料に含まれるものと思われます。
(弁護士 井上元)