調停前置主義

協議離婚ができない場合、最終的には離婚訴訟を提起することになりますが、その前に離婚調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。

話合いで解決することが望ましいとされているからです。調停では、相手方と顔を合わせて直接話合いをするのではなく、調停委員を介して、離婚、親権、財産分与、慰謝料、養育費などの話合いを進めていきます。調停を行う裁判所は相手方が居住している住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、相手方が遠方に居住している場合にはその家庭裁判所まで行かなければなりません。

(弁護士 井上元)