家庭裁判所における離婚調停では、申立人側控室と相手方控室が別れており、申立人と相手方が顔を合わせることはないように配慮されています。
しかし、控室には同じ日に調停のある複数の方が待機されていますので、控室で込み入った話はなかなかできませんし、調停委員の方から「○○さん~」と呼ばれると、他の方に名前を聞かれてしまいます。
そのあたりを気づかっていただける調停委員の方もおられ、弁護士がついている場合には「○○先生~」と弁護士の名前で呼んでくれたりします。
大阪家庭裁判所は、本庁、堺支部、岸和田支部とも上記のような運用ですが、京都家庭裁判所では、受付の際に番号札を渡され、「○○番の方~」と名前ではなく番号で呼ばれます。ご本人のプライバシーに配慮した運用だと感心させられます。
同じ調停でも、裁判所により、それぞれ工夫されており、良い工夫は他の裁判所でも取り入れていただきたいと思う次第です。
(弁護士 井上元)