離婚届出不受理申出制度

協議離婚は役所の戸籍係に離婚届を提出しますが、戸籍係には実質的審査権はありません。そのため、夫が離婚届出を偽造して提出しても受理されてしまいます。そこで、無断で協議離婚届出をされることを防止するために、不受理申出制度が設けられています。この申出をすると、無断で離婚届出が提出されても受理されることはありません。

従来は最長6ヶ月であり期間が経過する毎に手続きをする必要がありましたが、無期限となりました。

(弁護士 井上元)