大阪離婚相談ネット|女性のための弁護士
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協議離婚は役所の戸籍係に離婚届を提出しますが、戸籍係には実質的審査権はありません。そのため、夫が離婚届出を偽造して提出しても受理されてしまいます。そこで、無断で協議離婚届出をされることを防止するために、不受理申出制度が設けられています。この申出をすると、無断で離婚届出が提出されても受理されることはありません。
従来は最長6ヶ月であり期間が経過する毎に手続きをする必要がありましたが、無期限となりました。
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