男女が、将来結婚しようと約束すれば婚約が成立したことになります。結納、婚約指輪の交換、結婚式場の予約などの事情があれは当然のことですが、双方の「婚姻の意思」が認められれば婚約が成立したとされる場合もあります。
正当な理由なく婚約を破棄すると。破棄された側は慰謝料を請求することができますし、婚約から婚姻に至るまでの準備にかかった費用、例えば、結婚式場や新婚旅行などの申込金・キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金・手数料・解約金などを財産的損害として損害賠償請求をすることができます。
(弁護士 井上元)