大阪離婚相談ネット|女性のための弁護士
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婚姻届出を行うことによって婚姻関係が成立しますが、婚姻届出をしないまま事実上の夫婦共同生活を送っている夫婦も多数存在します(内縁)。そして、内縁関係も、準婚関係として一定の法的保護が与えられる場合があります。
具体的には、同居協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁関係解消の際の財産分与などが認められますし、遺族年金なども認められます。また、内縁関係を不当に破棄された場合には慰謝料を請求することもできます。
これに対し、相続権は認められませんので注意が必要です。
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