児童扶養手当法施行令が改正され、平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合、児童扶養手当が支給されるようになっています。
児童扶養手当は、父母の離婚などで、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当です。
配偶者から暴力を受け、生活費も受け取ることができず、子育てに困窮をきたす場合には速やかに裁判所に保護命令の申立てを行い、児童手当の支給を申請すべきです。
保護命令手続については裁判所サイトの保護命令手続についてをご参照ください。
児童扶養手当については厚生労働省の児童扶養手当についてをご参照ください。
(弁護士 井上元)