再婚期間禁止に関する最高裁平成27年12月16日判決

何が問題とされたのか?

 民法733条1項では「女は、前で婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定されています。この規定が、憲法14条1項、24条2項に違反し、、立法不作為が違法であるとして国家賠償法1条1項に基づき国家賠償請求されたものです。

 マスコミでも広く報道された裁判であり、最高裁は、平成27年12月16日、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は憲法に違反するとしました。

 判決文は裁判所HPで公開されており、長文ですがそう難しい文章ではありませんので、興味のある方はそちらをご覧ください。

最高裁判決の内容

 多数意見は、

「(1) ・・・・・本件規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、民法772条2項は、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定して、出産の時期から逆算して懐胎の時期を推定し、その結果婚姻中に懐胎したものと推定される子について、同条1項が「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定している。そうすると、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、父性の推定の重複を避けるため上記の100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、上記立法目的との関連において合理性を有するものということができる。

よって、本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反するものではない。」とし、

 これに対し、

「(2)・・・本件規定のうち100日超過部分については、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。」

としました。

 ただし、国家賠償請求については、「上記当時においては本件規定のうち100日超過部分が憲法に違反するものとなってはいたものの、これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。」として上告を棄却しました。

 多数意見に対し、櫻井龍子裁判官、千葉勝美裁判官、大谷剛彦裁判官、小貫芳信裁判官、山本庸幸裁判官、大谷直人裁判官らの共同補足意見、千葉勝美裁判官及び木内道祥裁判官の補足意見、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官の反対意見があります。

このうち、山浦善樹裁判官の反対意見は立法の経過から説き起こしたものとなっています。

コメント

 再婚期間禁止の問題は、法律の解釈論というよりも、我が国において婚姻関係や父子関係をどのように構築するのかという問題であり、最高裁や国会にだけ任せておいてよいというものではありません。

 関心のある方は、是非、最高裁判決の多数意見、補足意見、反対意見をお読みいただき、考えていただきたいと思います。

(弁護士 井上元)