民間の会社に勤務している方は厚生年金、公務員や教職員等については共済年金に別れていましたが、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)により次の改正がなされました。平成27年10月1日から施行されます。
① 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
② 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
③ 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
詳細は厚生労働省のサイト、年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)をご参照ください。
夫が公務員や教職員等である場合、年金分割の手続が従来とは異なってきますので注意しましょう。
(弁護士 井上元)